4月2日まとめ

現在の日本では4月1日生まれと4月2日生まれの間で学年がかわります.
Wikipedia 年齢計算ニ関スル法律のまとめ.
根拠となる法律は主に年齢計算ニ関スル法律明治35年施行)と民法と学校教育法(昭和22年施行,平成19年改正).


まずは年齢の算定.

  • 満年齢が 1 増加するのは,誕生日の前日の午後12時

これはまあいい.
んで,年齢の適用.

  • 時点による場合(飲酒・喫煙・運転など):普通の年齢と同じ
  • 日による場合(就学・選挙など):時刻は切り捨て.なので,満年齢が 1 増加するのは誕生日の前日

そう.前日の午後 12 時を切り捨てると前日になるのです.


そして学齢の定義.たとえば小学校の入学は,

  • 満 6 歳に達した日の翌日以降における最初の学年のはじめ

要するに,

  • 満 6 歳の誕生日以降の最初の 4 月 1 日

まだわかりにくいのでもうちょっと言い換えれば,

  • 4 月 1 日に満 6 歳である子供が小学校に入学する

ということになるのです.ちょっと意訳.


で,もしこの規定が

  • 満 6 歳に達した日の翌日の次の最初の学年のはじめ

となっていれば 4 月 1 日は早生まれにならなくて済んだ,と.
まあ,アレですね.これはバクですね.
ここまで wikipedia 情報.


で,どうしてこんな単純なバグを見逃したのだろうと考えてみると,
学校教育法というのは昭和 22 年施行.新憲法とほぼ同時進行で作られた法律なので,
いろいろ余裕がなかったのかもしれません.
運用し始めてからバグに気づいたけどもういまさら修正できなかったとか.
妄想です.


ちなみに,戦前はどうなっていたのかといえば,

  • 児童六年ヨリ十四年ニ至ル八箇年ヲ以テ学齢トシ(明 19 小学校令)
  • 児童満六歳ヨリ満十四歳ニ至ル八箇年ヲ以テ学齢トス(明 23 小学校令)
  • 児童満六歳ニ達シタル翌月ヨリ満十四歳ニ至ル八箇年ヲ以テ学齢トス(明 33 小学校令)
  • 児童ノ満六歳ニ達シタル日ノ翌日以後ニ於ケル最初ノ学年ノ始ヨリ満十四歳ニ達シタル日ノ属スル学年ノ終(昭 16 国民学校令)

というふうに,曖昧から月単位を経て今の規定と同じものになっていったことがわかります.
そう,明治 33 年から昭和 16 年までは月単位で学齢を定めていたのですね.
ということは,3 月 1 日と 3 月 2 日の間に線が引かれていたことになる…のかな.